兄弟姉妹の法定相続情報一覧図の書き方|無料の作成ツール・かんたん診断
ご相談
子どものいない兄が亡くなり、両親もすでに他界しています。相続人は私たち兄弟姉妹になると聞きました。法定相続情報一覧図は、兄弟の名前を並べればよいのでしょうか。両親や祖父母の戸籍も必要と聞き、どこから手を付ければよいか迷っています。
兄弟姉妹の一覧図も、あなうめ式で作れます
このサイトの法定相続情報作成ツールは、兄弟姉妹のみの場合にも、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合にも対応しています。戸籍で確認した氏名や日付を入力していくと、一覧図ができあがります。
ただし、誰を記載するかは先に戸籍で確認します。兄弟姉妹の相続では、亡くなった方の戸籍に加え、父母双方の戸籍や、祖父母などの死亡が分かる戸籍も確認するため、集める範囲が広くなります。
一覧図作成ツールを使ってみる / 戸籍集めで分からないところがあれば、すべてそろえる前でもご相談いただけます。
兄弟姉妹の一覧図を作る前の確認事項
- 子・孫などがいないことと、父母・祖父母などの死亡両親が亡くなっていることだけで、兄弟姉妹が相続人になると決まるわけではありません。
- 父母の一方だけが同じ兄弟姉妹がいるか父方・母方の両方の戸籍から、相続人になる兄弟姉妹を確認します。
- 兄弟姉妹が亡くなっている場合の死亡日今回亡くなった方より先か後かで、一覧図に表す関係が異なります。
兄弟姉妹の一覧図を作る前の、かんたん診断
進捗 1 / 4問
子・孫や、父母・祖父母などについて、戸籍で確認できていますか?
子や孫などがいないこと、父母・祖父母などが先に亡くなっていることを確認できていますか。相続放棄や養子縁組などがある場合は「まだ確認できていない」を選んでください。
質問と結果の目安をまとめて読む
4問に答えると、ご家族の関係と戸籍の準備状況に合う確認事項が分かります。未確認の項目には「分からない」を選べます。
- 子・孫や、父母・祖父母などについて、戸籍で確認できていますか?
子や孫などがいないこと、父母・祖父母などが先に亡くなっていることを確認できていますか。相続放棄や養子縁組などがある場合は「まだ確認できていない」を選んでください。
- 戸籍で確認できている:先の順位の相続人:戸籍で確認済み
- 家族から聞いたが、戸籍では未確認:先の順位の相続人:家族の話のみ・戸籍は未確認
- まだ確認できていない:先の順位の相続人:未確認
- 存命の子・孫や、父母・祖父母などがいる:先の順位の相続人:存命の親族あり
- 兄弟姉妹は、全員同じ父母の子ですか?
今回亡くなった方と、それぞれの兄弟姉妹についてお答えください。
- 全員、父母ともに同じ:兄弟姉妹の関係:全員、父母ともに同じ
- 父母の一方だけが同じ方もいる:兄弟姉妹の関係:父母の一方のみ共通する方あり
- まだ確認できていない:兄弟姉妹の父母:未確認
- 今回亡くなった方以外に、亡くなった兄弟姉妹はいますか?
今回の相続の対象となる方は除いて答えます。先に亡くなった方と、後に亡くなった方の両方がいる場合は「今回の相続が始まった後に亡くなった方がいる」を選びます。
- ほかに亡くなった兄弟姉妹はいない:ほかの兄弟姉妹の死亡:なし
- 今回亡くなった方より、先に亡くなった方がいる:ほかの兄弟姉妹の死亡:相続開始前
- 今回の相続が始まった後に亡くなった方がいる:ほかの兄弟姉妹の死亡:相続開始後
- 死亡した時期も含め、まだ分からない:ほかの兄弟姉妹の死亡:時期等が未確認
- 戸籍の準備は、どこまで進んでいますか?
一部でも集めていれば、「一部の戸籍は集めている」を選べます。
- 必要な戸籍をそろえ、相続人も確認した:戸籍の準備:収集・相続人確認済み
- 一部の戸籍は集めている:戸籍の準備:一部収集済み
- これから集める・何が必要か分からない:戸籍の準備:これから・必要範囲が不明
- 自分で戸籍を集めるのが負担:戸籍の準備:自分で集めるのが負担
結果の目安と次にすること
4つの回答を組み合わせ、先に確認することと、ご家族に応じた補足を表示します。
- 兄弟姉妹が相続人になるか、先に確認します
子・孫や父母・祖父母などが存命の場合、その方との関係や相続放棄などの事情も確認してから、一覧図に載せる相続人を判断します。
次にすること:- 相続人になる方を確認する:兄弟姉妹だけの一覧図を作る前に、先の順位となる親族の戸籍と、個別の事情を確認します。
- 兄弟姉妹が相続人になることを、戸籍で確認します
家族から聞いた話だけでなく、子や孫などがいないことと、父母や祖父母などの死亡を戸籍で確認します。
次にすること:- 手元の戸籍の記載を確認する:集めた戸籍の記載を読み、父母双方の戸籍や、直系尊属の死亡が分かる戸籍がそろっているかを確かめます。
- 後から亡くなった方の相続も、別に確認します
今回の相続が始まった後に兄弟姉妹が亡くなった場合は、その方の相続関係も確認します。ご家族の関係と死亡の順番を確認してから一覧図を作成します。
次にすること:- それぞれの相続関係を確認する:数次相続がある場合は、異なる被相続人の相続関係を一つの一覧図にまとめることはできません。
- 死亡日を確認してから、記載する相続関係を判断します
先に亡くなった兄弟姉妹に子がいる場合と、相続開始後に亡くなった場合では扱いが異なります。戸籍で死亡日を確認します。
次にすること:- 今回の死亡日と、兄弟姉妹の死亡日を確かめる:戸籍の死亡の記載を確認します。時期が分からない場合は、確認するところから相談できます。
- 戸籍集めの途中からでも、ご相談いただけます
必要な戸籍が分からないままでも構いません。ご依頼いただければ、途中まで集めた戸籍を引き継ぎ、残りの収集から一覧図の作成、法務局への申出までお引き受けします。
次にすること:- 分かる範囲で相談する:すべての戸籍を集め終わってから相談する必要はありません。
- 足りない戸籍を集め、兄弟姉妹の関係を確認します
亡くなった方と父母双方の戸籍、祖父母など直系尊属の死亡が分かる戸籍などを確認します。一覧図へ入力する内容は、必要な戸籍がそろってから確定します。
次にすること:- 不足する戸籍を確認する:亡くなった方の戸籍だけでなく、親族の戸籍も必要になります。どこまで集まっているか分からなければ、無理に一人で続けなくても大丈夫です。
- 父方・母方の両方で、兄弟姉妹の関係を確認します
父母の一方だけが同じ方がいないかも含めて確認します。氏名の一覧だけでなく、どの親を通じた兄弟姉妹かが分かるように一覧図を作成します。
次にすること:- 父母双方の戸籍を確認する:戸籍の準備が済んでいても、兄弟姉妹の父母の関係が不明なら、記載内容を確認してから入力します。
- 確認した相続関係を、ツールで一覧図にします
戸籍がそろい、相続人となる方を確認できていれば、氏名や日付などを入力し、できあがった図を戸籍と照合します。
次にすること:- 一覧図と申出書を作成する:法務局へ提出し、登記官の確認後に認証文付きの証明書を受け取ります。
- 共通する父・母との関係を記載する:父母の一方だけが同じ方がいる場合は、どの親が共通するか分かるように表します。ツールには異父兄弟・異母兄弟の入力欄があります。
- 先に亡くなった兄弟姉妹の子の有無を確認する:その兄弟姉妹に子がいると、甥・姪が代わって相続する場合があります。亡くなった兄弟姉妹を省くだけでは、相続人を正しく記載できないことがあります。
- 戸籍を全部そろえる前でも相談できる:必要な戸籍が分からないままでも、ご相談いただけます。ご依頼いただいた場合は、途中まで集めた戸籍も引き継ぎます。
診断は確認事項の目安です。相続人や必要な戸籍を確定するものではなく、実際の戸籍とご家族の関係の確認が必要です。
兄弟姉妹の名前だけでなく、親を通じた関係も表します
兄弟姉妹の一覧図では、亡くなった方と相続人が、どの父母を通じた兄弟姉妹なのか分かるように線で表します。家族の名前を全員並べた家系図とは異なり、戸籍で確認した法定相続関係を記載します。
| 相続人の関係 | 一覧図の書き方 |
|---|---|
| 兄弟姉妹のみ | 配偶者がいなければ、相続人になる兄弟姉妹の関係を記載します。 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者も相続人として記載します。兄弟姉妹だけの図にはしません。 |
| 父母の一方だけが同じ方もいる | 共通する父または母とのつながりが分かるように表します。 |
| 先に亡くなった兄弟姉妹に子がいる | 甥・姪が代わって相続する場合は、その関係も表します。 |
当サイトのツールでは「兄弟姉妹のみが相続人」または「配偶者と兄弟姉妹が相続人」を選べます。戸籍で分かった家族関係と氏名などを入力すれば、線を一本ずつ引かずに一覧図を作れます。
作成した一覧図は、申出書と戸籍などを添えて法務局へ提出します。登記官が戸籍と内容を確認し、認証文付きの証明書が交付されます。
図を書くことより、父母・祖父母などの戸籍集めが大変です
「両親が亡くなっているから、自分たち兄弟の戸籍だけでよい」とは限りません。父母・祖父母などの直系尊属が存命なら、兄弟姉妹より先に相続人となります。兄弟姉妹が相続人になることを示すため、上の世代の死亡まで戸籍で確認します。
父母双方の出生から死亡までの戸籍からは、兄弟姉妹全員を確認します。祖父母などについては、今回亡くなった方より先に死亡していることを確認します。全員の出生から死亡までの戸籍を、一律に集めるという意味ではありません。
亡くなった方の戸籍と父母の戸籍が重複することもあり、必要な通数はご家族によって変わります。集めた戸籍を読んで次の請求先を確認するため、取得する作業だけでなく、どこまで集まったかの判断も難しくなります。
戸籍の具体的な範囲は、兄弟姉妹が相続人になる場合の戸籍で説明しています。
先に亡くなった兄弟姉妹がいるときは?
今回亡くなった方より先に兄弟姉妹が死亡し、その方に子がいる場合は、甥・姪が代わって相続することがあります。これを代襲相続といいます。亡くなった兄弟姉妹の子の有無を確かめる戸籍も必要になります。
これに対し、今回の相続が始まった後に兄弟姉妹が亡くなった場合は、数次相続の確認が必要です。後から亡くなった方についても相続関係を確認し、被相続人ごとに一覧図を作成します。死亡の前後が分からないときは、図の入力を急がず、ご相談ください。
戸籍を全部そろえてからでなくても、ご相談ください

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
兄弟姉妹の一覧図も、このサイトのツールで作れます。ただ、兄弟姉妹の相続では、父母・祖父母などの死亡を確認する戸籍も必要なため、戸籍集めの負担が大きくなりがちです。
どの戸籍が足りないのか分からなくても、ひとりで頑張りすぎずにご相談ください。ご依頼いただければ、途中まで集めた戸籍も引き継ぎ、収集から一覧図の作成、法務局への申出まで私が進めます。
戸籍がそろっていない状態から、ご相談いただけます
- どこまで戸籍が必要か分からない
- 一部の戸籍しかない・古い戸籍を読むのが難しい
- 戸籍収集から一覧図作成、法務局への申出まで任せたい
分からないところも含めて、分かる範囲でお話しください。
兄弟姉妹の戸籍収集と一覧図作成を相談する兄弟姉妹の一覧図についてよくある質問
配偶者がいると、兄弟姉妹は一覧図に書かないのですか?
兄弟姉妹が相続人になる条件を満たしていれば、配偶者と兄弟姉妹の両方を記載します。配偶者がいるかどうかだけで、兄弟姉妹を省くものではありません。
名字が違う兄弟姉妹も記載しますか?
相続人になる方は、婚姻などで名字が変わっていても記載します。現在の氏名を戸籍で確認し、父母との関係も確認します。
亡くなった方の両親の戸籍だけで足りますか?
父母の戸籍に祖父母などの死亡も記載され、必要な確認ができることはあります。ただし、両親の戸籍を取れば必ず足りるとは限りません。ほかに確認する直系尊属がいないかも含め、集めた戸籍の記載から判断します。