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法定相続情報の相談記事

法定相続情報はどこの法務局へ?申出先の選び方・かんたん診断

ご相談

再構成した相談例

父の実家は遠方にあります。法定相続情報を申し出るために、実家の近くの法務局まで行かなければいけませんか。自分の住んでいる地域でも手続できるのでしょうか。

申出人の住所地でも手続できます。実家まで行く必要はありません

法定相続情報の申出先は、不動産がある地域だけに限られません。申し出る相続人(申出人)の住所地を管轄する法務局も選べます。実家が遠方にあるなら、ご自身の住所地を担当する法務局へ申し出られます。

ただし、どこの法務局でもよいわけではありません。次の4つの場所のいずれかを管轄する法務局へ申し出ます。窓口へ行かずに、郵送で申出をして証明書を受け取ることもできます。

  • 亡くなった方の死亡時の本籍地戸籍に記載されている本籍地です。過去の本籍地ではなく、死亡時の本籍地を使います。
  • 亡くなった方の最後の住所地住民票の除票などで確認できる、最後の住所地です。
  • 申出人の住所地申し出る相続人の住所地です。代理人に頼む場合の、代理人の事務所所在地ではありません。
  • 亡くなった方名義の不動産の所在地この場所をもとに選ぶ場合は、選んだ法務局の管轄内にある不動産を申出書に記載します。

この4つの場所に優先順位はありません。利用しやすい場所から選べます。不動産がない相続でも、ほかの3つの場所から選べるので、この制度を利用できます。

申出先の選び方を確認する、かんたん診断

どの地域の法務局を確認しますか?

利用しやすい場所を選ぶと、どの住所や本籍地を使って法務局を調べるかが分かります。その下の選択欄から、公式の管轄案内を開けます。

進捗 1 / 1問

質問 1 / 10 / 1問回答済み

どの場所をもとに、申出先を確認したいですか?

近い法務局を自由に選ぶのではなく、次のいずれかの場所を管轄する法務局を選びます。

質問と結果の目安をまとめて読む

利用しやすい場所を選ぶと、どの住所や本籍地を使って法務局を調べるかが分かります。その下の選択欄から、公式の管轄案内を開けます。

  1. どの場所をもとに、申出先を確認したいですか?

    近い法務局を自由に選ぶのではなく、次のいずれかの場所を管轄する法務局を選びます。

    • 申出人の住所地(自分が申し出るなら自分の住所)
    • 亡くなった方の最後の住所地
    • 亡くなった方の死亡時の本籍地
    • 亡くなった方名義の不動産の所在地
    • まだ申出人が決まっていない

結果の目安と次にすること

選んだ場所をもとに、その地域を担当する法務局を確認します。

  • 申出人の住所地を管轄する法務局を確認します

    申し出る相続人の住所をもとに確認します。実家や不動産が遠方にあっても、この方法で申出先を選べます。

    次にすること:
    • 住所地の管轄を調べる:住所地の市区町村・町名を、公式の管轄区域表で照らし合わせます。
    • 申出書の選択欄をそろえる:「申出先登記所の種別」は「申出人の住所地」を選びます。
    地域の法務局を確認する
  • 亡くなった方の最後の住所地を管轄する法務局を確認します

    住民票の除票などに記載された最後の住所をもとに確認します。入院先やご家族の記憶だけで決めず、書類に記載された住所を使います。

    次にすること:
    • 書類の住所を管轄区域表で調べる:住民票の除票などにある最後の住所を、法務局の公式管轄区域表で照らし合わせます。
    地域の法務局を確認する
  • 死亡時の本籍地を管轄する法務局を確認します

    亡くなった方の戸籍に記載された、死亡時の本籍地をもとに確認します。戸籍を請求する市区町村役場ではなく、その地域を担当する法務局が申出先です。

    次にすること:
    • 本籍地を管轄区域表で調べる:死亡時の本籍地の市区町村・町名を、法務局の公式管轄区域表で照らし合わせます。
    地域の法務局を確認する
  • 亡くなった方名義の不動産所在地を管轄する法務局を確認します

    登記事項証明書などで不動産の所在を確認します。この場所をもとに選ぶときは、選んだ法務局の管轄内にある不動産を申出書へ記載します。

    次にすること:
    • 不動産の所在を確認する:複数の不動産がある場合、そのうち一つの所在地をもとに選べます。
    • その不動産を担当する法務局を選ぶ:不動産の所在にある市区町村・町名を、公式の管轄区域表で照らし合わせます。
    地域の法務局を確認する
  • 先に、申し出る相続人を1人決めます

    相続人のうち1人が申出人になれます。申出人が決まると、その人の住所地も申出先の候補になります。

    次にすること:
    • 申出人を決める:書類の準備や連絡を担当する方など、ご家族で進めやすい方を決めます。
    • その人の住所地も候補にする:実家が遠方の場合は、申出人の住所地を管轄する法務局も選べます。
    申出人の選び方を見る

診断は申出先の選び方をご案内するものです。個々の住所の管轄を自動判定するものではありません。

選んだ場所をもとに、その地域を担当する法務局を確認します。

都道府県を選んで、法務局の管轄を確認する

申出先にしたい場所の都道府県を選ぶと、地域の公式管轄案内を開けます。「不動産登記管轄区域」の欄で、その市区町村・町名を担当する法務局を確認してください。法定相続情報の申出先も、この管轄区域で確認します。

支局・出張所は、公式案内で担当区域を確認してから選びます。一覧で選ぶだけでは、その法務局へ申し出られるかどうかは決まりません。

法務局の一覧には、統廃合や名称変更がすぐに反映されない場合があります。提出先と郵送先の住所は、公式案内で最後に確認してください。

法定相続情報の申出先と、相続登記の提出先は別です

ここで選んでいるのは、法定相続情報の申出先です。不動産の名義を変える相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。

たとえば、さいたま市に住む申出人が法定相続情報をさいたま地方法務局で取得し、県外にある実家の相続登記では、実家の所在地を管轄する法務局へその証明書を提出する、という進め方ができます。法定相続情報を申し出た法務局へ、すべての相続登記もまとめて出せるわけではありません。

申出も証明書の受け取りも、郵送でできます

一覧図・申出書・戸籍などの必要書類は、申出先の法務局へ郵送できます。申出のためだけに、窓口へ行く必要はありません。

証明書の郵送を希望する場合は、申出書で郵送受取を選び、返信用封筒と切手を同封します。法務局の宛先は、選んだ本局・支局・出張所の公式案内で確認してください。

申出書の書き方と作成方法を見る

実家が県外でも、さいたま市に住む申出人なら本局を選べます

架空の例として、亡くなった父の本籍地・最後の住所・不動産がすべて県外にある場合を考えてみます。申出人となる子がさいたま市に住んでいれば、さいたま地方法務局の本局へ申し出られます。実家のある県へ行かなければならない、ということではありません。

さいたま市・戸田市・蕨市を担当するのは、さいたま市中央区にある本局です。さいたま市は区ごとに申出先が分かれているわけではなく、浦和区に住む申出人も本局を選べます。

さいたま地方法務局の公式管轄案内を見る

戸籍集めから、法務局への申出までお任せいただけます

執筆・監修者の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

ご依頼いただければ、戸籍の収集、一覧図と申出書の作成、法務局への申出、証明書の受け取りまで私が進めます。途中まで集めた戸籍も、そのままお預かりできます。

申出先が分かったら、書類を作る準備へ

穴うめしていくと、一覧図と申出書ができあがります

  • 相続のパターンを選び、氏名や日付などを入力して一覧図を作れます
  • 申出先や受取方法を選び、申出書も一緒に作れます
  • 戸籍集めから任せたい場合は、事務所へご相談いただけます

氏名や日付などを入力して、一覧図と申出書を作れます。

一覧図と申出書を無料で作る作成した書類を法務局へ提出し、確認・認証を受けると証明書が交付されます。

申出先についてよくある質問

近くの法務局なら、どこでも申し出られますか?

いいえ。死亡時の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・亡くなった方名義の不動産所在地のいずれかを管轄する法務局を選びます。近さだけで決めず、公式の管轄案内で確認します。

不動産が複数の県にあります。それぞれの法務局へ申し出ますか?

法定相続情報は、それぞれの県へ申し出る必要はありません。4つの場所のいずれかを管轄する法務局を一つ選びます。不動産所在地を理由に選ぶ場合は、その法務局の管轄内にある不動産を申出書に記載します。相続登記の提出先は、別に不動産ごとに確認します。

不動産がなくても申し出られますか?

はい。亡くなった方の死亡時の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地のいずれかを管轄する法務局を選べます。

証明書を後から追加でもらう場合も、別の法務局を選べますか?

再交付は、最初に申し出た法務局へ申し出ます。最初の申出先を選ぶときの4つの選択肢から、選び直す手続ではありません。

管轄区域や窓口は変更される場合があります。提出前に、選んだ法務局の最新の案内をご確認ください。

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