法定相続情報の申出書の書き方|無料作成・かんたん診断付き
ご相談
法定相続情報一覧図のほかに、申出書も必要と知りました。何を書けばよいのでしょうか。様式をダウンロードして、最初から自分で書く必要がありますか。
申出書は、一覧図と一緒に作れます
このサイトの無料ツールなら、氏名や日付などを穴うめしていくと一覧図ができあがり、その情報を使って申出書も作れます。同じ氏名や住所を、別の用紙に一から書き直す必要はありません。
申出書で追加するのは、利用目的、証明書の枚数、受取方法、提出先などです。すでに一覧図ができているなら、法務局の様式を使って申出書だけ作ることもできます。
申出書の作り方を選ぶ、かんたん診断
一覧図の準備は、どこまで進んでいますか?
進捗 1 / 1問
一覧図の準備は、どこまで進んでいますか?
申出書だけ必要な方は、一覧図を作り直す必要はありません。
質問と結果の目安をまとめて読む
当てはまるものを選ぶと、ツールでの作成、公式様式のダウンロード、必要書類の確認をご案内します。
- 一覧図の準備は、どこまで進んでいますか?
申出書だけ必要な方は、一覧図を作り直す必要はありません。
- これから一覧図と申出書を作る
- 一覧図はできていて、申出書だけ必要
- 戸籍集めや相続人の確認がまだ
結果の目安と次にすること
一覧図もこれから作るならツールで。申出書だけ必要なら、公式様式も使えます。
- 一覧図と申出書を、ツールで一緒に作れます
氏名や日付を入力した後、申出書に必要な情報を追加すると、両方のPDFを保存できます。
次にすること:- 戸籍を見ながら入力する:亡くなった方と相続人の氏名・日付などを入力します。
- 申出に必要な情報を追加する:利用目的、証明書の枚数、受取方法、提出先などを選びます。
- 申出書だけなら、法務局の様式を使えます
すでに一覧図ができている場合、ツールに入力し直さなくても構いません。公式のWord・PDF様式と記入例をご利用ください。
次にすること:- 様式をダウンロードする:Wordで入力する方法のほか、PDFを印刷して手書きする方法もあります。
- 一覧図と照らし合わせる:亡くなった方や申出人の氏名・住所などが、一覧図と食い違っていないか確認します。
- 先に、戸籍などの必要書類をそろえましょう
戸籍で相続人を確認し、氏名や日付などを入力します。戸籍を集めるところからご依頼いただくこともできます。
次にすること:- 必要な書類を確認する:亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などをそろえます。
- 戸籍収集から依頼する方法もあります:ご自身で集めるのが難しい場合は、事務所へご相談ください。
入力する前に、手元の戸籍などの記載を確認してください。
ツールなら、入力した情報から申出書のPDFができます
- 一覧図を作る
相続のパターンを選び、戸籍を見ながら氏名や日付などを入力します。申出人となる相続人も指定します。
- 申出書に必要な情報を追加する
「申出情報」の欄で、連絡先、利用目的、証明書の枚数、受取方法、提出先などを入力します。
- 申出書のPDFを保存する
「申出書PDF」ボタンから保存できます。印刷した書類で、氏名・住所・日付や選んだ項目を確認してください。
申出書の記入欄と書き方
被相続人の表示
亡くなった方の氏名、最後の住所、生年月日、死亡年月日を書きます。
申出人の表示
申し出る相続人の氏名・住所・連絡先・亡くなった方との続柄を書きます。ほかの相続人全員を、この欄に並べる必要はありません。
代理人の表示
親族や司法書士などに代理を頼む場合に記入します。申出人本人が手続する場合は、記入しません。
利用目的
相続登記に使うなら「不動産登記」、銀行の手続に使うなら「預貯金の払戻し」を選びます。両方に使うなら、両方を選びます。
証明書の枚数・受取方法
「必要な写しの通数」欄には、法務局から受け取る証明書の枚数を書きます。自宅でコピーする枚数ではありません。窓口で受け取るか、郵送してもらうかも選びます。
被相続人名義の不動産の有無
不動産があれば「有」を選び、所在または不動産番号を書きます。なければ「無」を選びます。
申出年月日・宛先
申出年月日と、提出する法務局の名称を書きます。ツールでは、PDFを作成した日が申出年月日に入ります。別の日に提出する場合は、日付も確認してください。
申出人は、相続人のうち1人で構いません。誰にするか迷う場合は「法定相続情報の申出人は誰?」もご覧ください。
細かな記入方法は、法務局の申出書の記入例でも確認できます。利用目的の「その他」には、単に「相続手続」ではなく「株式の相続手続」など具体的に書きます。
申出書のWord・PDF様式と記入例
申出書だけが必要な場合は、法務局の公式様式を使えます。Wordに入力するほか、PDFを印刷して手書きでも作成できます。
作成した申出書は、一覧図や戸籍などの必要書類と一緒に法務局へ提出します。一覧図は、法務局の確認・認証を受けて、相続手続に使う証明書として完成します。
郵送で証明書を受け取る場合は、申出書で「郵送」を選び、返信用封筒と切手もあわせて用意します。
どの法務局に提出するかも選びます
申出書の「申出先登記所の種別」では、次のいずれかを選びます。その地域を管轄する法務局へ提出します。
- 亡くなった方の死亡時の本籍地戸籍に記載されている本籍地です。
- 亡くなった方の最後の住所地住民票の除票などに記載されている住所地です。
- 申出人の住所地申し出る相続人の住所地です。
- 亡くなった方名義の不動産の所在地この理由で提出先を選ぶ場合は、その法務局の管轄内にある不動産を申出書に記載します。
相続する不動産がなくても、この制度は利用できます。その場合は、本籍地・最後の住所地・申出人の住所地のいずれかから選びます。
戸籍集めから、申出書の作成・提出までお任せいただけます

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
ご依頼いただければ、戸籍の収集、一覧図と申出書の作成、法務局への申出、証明書の受け取りまで私が進めます。戸籍を集める時間が取れない方や、書類の準備に不安がある方もご相談ください。
穴うめしていくと、一覧図と申出書ができあがります
- 入力した氏名や日付が申出書にも反映されます
- 利用目的や受取方法などを選んでPDFを保存できます
- 戸籍集めから任せたいときは、事務所へ相談できます
氏名や日付などを入力して、一覧図と申出書を作れます。
一覧図と申出書を無料で作る戸籍の収集から任せたい方は、事務所へご相談ください申出書についてよくある質問
申出書に相続人全員の署名が必要ですか?
いいえ、必要ありません。相続人のうち1人が申し出る場合、申出人の欄にその人の氏名や住所を書きます。ほかの相続人全員から同意書や委任状を集める必要はありません。
申出書だけを提出すれば、証明書がもらえますか?
いいえ。申出書のほかに、一覧図と戸籍などの必要書類をあわせて提出します。一覧図は自分で作成し、法務局で確認・認証を受けます。
一覧図ができています。ツールで作り直す必要がありますか?
いいえ、作り直す必要はありません。申出書だけが必要であれば、法務局のWord・PDF様式に直接記入する方法で構いません。手元の一覧図と内容を照らし合わせて作成してください。