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法定相続情報の相談記事

相続放棄した人も法定相続情報一覧図に書く?無料の作成ツール・かんたん診断

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再構成した相談例

父が亡くなり、母と兄と私が相続人になりました。兄は家庭裁判所で相続放棄をしたので、法定相続情報一覧図には母と私だけを書けばよいのでしょうか。兄の名前が残っていると、相続放棄をしたことにならないのでは、と気になっています。

相続放棄をした人も、一覧図に記載します

家庭裁判所で相続放棄をした人も、法定相続情報一覧図に氏名などを記載します。放棄したからといって、その方を一覧図から外すことはしません。

一覧図は、戸籍の記載に基づく相続関係を証明するものです。相続放棄や遺産分割の結果を反映して、実際に財産を受け取る人だけを書く書類ではありません。

一覧図に名前が載っているからといって、相続放棄の効力がなくなるわけではありません。その後の登記や銀行の手続では、放棄したことを別の書類で確認します。

相続放棄した人がいる場合の、かんたん診断

相続放棄した人がいる場合の、かんたん診断

放棄の手続、放棄した人の範囲、戸籍の準備、使う手続について4問に答えると、一覧図の作成と、その後の手続で何を確認すればよいかが分かります。

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「相続放棄した」というのは、どんな状態?

家庭裁判所での相続放棄と、家族の話し合いで財産を受け取らないことは別です。

質問と結果の目安をまとめて読む

放棄の手続、放棄した人の範囲、戸籍の準備、使う手続について4問に答えると、一覧図の作成と、その後の手続で何を確認すればよいかが分かります。

  1. 「相続放棄した」というのは、どんな状態?

    家庭裁判所での相続放棄と、家族の話し合いで財産を受け取らないことは別です。

    • 家庭裁判所で相続放棄の申述が受理された:放棄:家庭裁判所で受理済み
    • 家族の話し合いで、財産を受け取らないと決めた:放棄:家族の話し合いのみ
    • 家庭裁判所で手続中・これから申し立てる:放棄:家庭裁判所で手続中・これから
    • 受理されたか分からない:放棄:受理は未確認
  2. ほかにも、放棄する人がいる?

    子全員が放棄する場合などは、実際の相続人の順位が変わることがあります。

    • 一部だけが放棄し、同じ順位で放棄しない人もいる:範囲:同順位の一部が放棄
    • 子全員など、同じ順位の人全員が放棄する:範囲:同順位の全員が放棄
    • 誰が放棄するか、まだ分からない:範囲:未確認
  3. 一覧図の作成に必要な戸籍はそろっている?

    放棄した人も含め、戸籍に基づく相続関係を確認します。

    • 必要な戸籍をそろえて確認した:戸籍:収集・確認済み
    • 一部はあるが、足りるか分からない:戸籍:一部のみ・不足は未確認
    • これから集める・収集から任せたい:戸籍:これから収集
  4. 一覧図を、どの手続で使いたい?

    使う手続に合わせて、相続放棄を確認する書類も用意します。

    • 不動産の相続登記:使い道:相続登記
    • 銀行・証券会社などの相続手続:使い道:金融機関
    • 両方で使う・まだ決めていない:使い道:両方・これから確認

結果の目安と次にすること

一覧図への記載と、登記や金融機関での放棄の確認を分けてご案内します。

  • 受理されたかを確認します

    「相続放棄したと聞いた」だけでは、家庭裁判所の手続をしたか分かりません。一覧図には氏名を記載し、その後の手続に備えて申述が受理されたかを確認します。

    次にすること:
    • 手元にある書類を確認する:相続放棄申述受理証明書など、裁判所の書類があるかを確かめます。書類の見方が分からない場合もご相談ください。
    相続手続の進め方を相談する / 放棄を確認する書類について読む
  • 家族の話し合いと、相続放棄は別です

    家族の間で「財産を受け取らない」と決めただけでは、家庭裁判所での相続放棄にはなりません。どちらの場合も、一覧図から氏名を外すことはしません。

    次にすること:
    • 財産を受け取らない理由に合う書類を確認する:遺産分割によるものか、家庭裁判所での相続放棄かによって、その後の手続に使う書類が異なります。
    相続手続の進め方を相談する / 一覧図と実際の相続人の違いを見る
  • 一覧図は作成できます。放棄が受理されたかも確認します

    放棄の手続中でも、戸籍に基づく一覧図の作成は進められます。受理された後も、氏名を一覧図から削ることはしません。

    次にすること:
    • 登記や銀行では、受理を確認してから放棄を反映する:手続中の方を、すでに放棄したものとして扱わないようにします。家庭裁判所の手続を進め、受理後は提出先が求める確認書類を用意します。
    相続手続の進め方を相談する / 放棄を確認する書類について読む
  • 次の順位の相続人も確認します

    同じ順位の人全員が相続放棄すると、実際に相続人となる人の順位が変わります。一覧図だけで、その後の相続関係を証明できるとは限りません。

    次にすること:
    • 名前の入れ替えだけで済ませない:放棄した子を消して親や兄弟姉妹に書き換えるのではなく、放棄の書類と、次の順位の方の戸籍なども確認します。
    戸籍収集から相続手続を相談する / 子全員が放棄した場合について読む
  • 放棄した人の範囲を確認します

    子全員が放棄するのか、一部だけなのかで、その後に確認する相続人や集める戸籍が変わります。一覧図には放棄した人の氏名も記載します。

    次にすること:
    • 誰が放棄したかを確認する:家庭裁判所の書類などで放棄の状況を確認します。誰が放棄したか分からない場合も、ご相談いただけます。
    相続手続の進め方を相談する / 子全員が放棄した場合について読む
  • 不足する戸籍を確認します

    相続放棄した人も含め、一覧図の作成に必要な戸籍をそろえます。手元の戸籍で足りるか分からない状態からでもご相談いただけます。

    次にすること:
    • 途中まで集めた戸籍も引き継げる:ご依頼いただければ、残りの戸籍収集から一覧図の作成・法務局への申出まで進めます。
    戸籍集めを相談する / 出生から死亡までの戸籍について読む
  • 放棄した人も含めて、一覧図を作成します

    戸籍に基づいて、氏名や日付をあなうめして作成できます。その後に使う手続では、相続放棄の確認書類も必要です。

    次にすること:
    • 法務局の認証を受ける:一覧図と申出書を作成し、必要書類とともに法務局へ申し出ます。法務局の認証を受けて、相続手続に使う証明書として完成します。
    法定相続情報作成ツールを使う / 戸籍収集から相続手続を相談する
  • 放棄の範囲を確認する:子全員が放棄するのか、一部だけなのかで、その後に確認する相続人や集める戸籍が変わります。
  • 次の順位の相続人も確認する:同じ順位の全員の相続放棄が受理された場合は、次の順位の相続人や、その方との関係を示す戸籍なども確認します。
  • 登記の添付書類も確認する:一覧図とは別に、相続放棄申述受理証明書など、放棄を確認する書類を用意します。手続中の場合は、まず受理されたかを確認します。
  • 金融機関に必要な書類を確認する:家庭裁判所での放棄か、家族の話し合いで受け取らないのかを伝え、提出する書類とその扱いを確認します。
  • 一覧図に必要な戸籍もそろえる:放棄した人の氏名も記載するため、戸籍に基づく相続関係を確認できる書類が必要です。
  • 戸籍集めから依頼できる:放棄した人や次の順位の人について、どの戸籍を集めればよいか分からない段階からご相談いただけます。

この診断は、一覧図の作成と、その後の手続で確認することをご案内するものです。相続放棄の有効性や、最終的な相続人・必要書類のすべてを確定するものではありません。

一覧図への記載と、登記や金融機関での放棄の確認を分けてご案内します。

相続人ではなくなるのに、なぜ名前を書く?

家庭裁判所で相続放棄をすると、その相続については、初めから相続人ではなかったものとされます。一方、法定相続情報一覧図は戸籍に基づく相続関係を示すため、放棄した結果までは反映されません。

父が亡くなり、母・兄・自分が存命で、兄だけが家庭裁判所で相続放棄をした架空の例で考えます。

一覧図に記載する人

母・兄・自分です。放棄した兄の氏名も記載します。

実際に相続人となる人

この例では、母と自分です。

兄の放棄を確認する書類

一覧図とは別に、相続放棄申述受理証明書などで確認します。

一覧図を作るときは、放棄した人も含め、戸籍で確認した氏名・生年月日・続柄などを記載します。放棄したことは、一覧図から名前を消して表すのではなく、別の書類で確認します。

登記や銀行には、何を一緒に出す?

相続放棄した人がいることを伝え、相続放棄申述受理証明書など、提出先が求める書類を確認します。一覧図だけでは、誰が放棄したかは分かりません。

「相続放棄申述受理証明書」は、家庭裁判所がその方の相続放棄の申述を受理したことを証明する書類です。手元にある裁判所の書類で足りるか、新たに証明書を用意する必要があるかは、提出先へ確認します。

銀行の所定の相続届や、不動産登記の申請書など、手続ごとに必要な書類はほかにもあります。一覧図と放棄の書類がそろっても、それだけですべての手続が終わるわけではありません。銀行へ提出するほかの相続書類を見る

子全員が放棄したら、親や兄弟姉妹に書き換える?

放棄した子を一覧図から消して、次の順位の親や兄弟姉妹に入れ替えるものではありません。一覧図には、先順位の人の相続放棄は反映されません。

実際の相続では、子全員の放棄などにより、第1順位の相続人がいなくなった場合は、父母・祖父母などの直系尊属を確認します。直系尊属もいない場合などは、兄弟姉妹が相続人になるかを確認します。配偶者がいる場合は、その方も相続人です。

この場合は、一覧図とは別に、放棄した人の確認書類や、次の順位の方との関係を証明する戸籍などが必要になります。誰の戸籍をどこまで集めればよいか迷ったときは、無理に一覧図を書き換えず、ご相談ください。

放棄した人がいる場合も、収集から頼める?

執筆・監修者の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

ご依頼いただければ、戸籍の収集から一覧図の作成・法務局への申出まで私が進めます。相続放棄した方がいる場合は、その後に使う手続も含めて、必要な書類を一緒に確認しましょう。

相続放棄した人がいる場合も

放棄した人の名前も入れて、一覧図を作成できます

  • 戸籍がそろっている方は、作成ツールをご利用ください。
  • 誰を記載すればよいか、その後にどの書類が必要か迷うときは、戸籍集めからご相談いただけます。

氏名や日付をあなうめしていくと、一覧図と申出書ができあがります。

法定相続情報作成ツールを使う

戸籍が足りるか分からない段階から、ご相談いただけます。

戸籍収集から相続手続を相談する
架空の家族の氏名を入力して、一覧図のプレビューを確認する操作例
操作の例(架空の家族)
一覧図をもらった後に相続放棄したら、作り直す?

相続放棄の結果を反映させるために、一覧図から氏名を削って作り直す必要はありません。その後の手続では、交付された一覧図に加えて、放棄したことを確認する書類を用意します。

兄が相続放棄したら、兄の子を代わりに書く?

相続放棄を理由に、その方の子が代わって相続することにはなりません。先に亡くなっていた場合などの代襲相続とは別です。一覧図でも、放棄した兄をその子に入れ替えるものではありません。

「遺産はいらない」と言っているだけなら?

家族の話し合いで財産を受け取らないことと、家庭裁判所で相続放棄をすることは別です。どちらも一覧図に氏名を記載しますが、その後の手続に使う書類は同じではありません。

この記事は、相続放棄した人の一覧図への記載を説明しています。相続放棄そのものの申述方法や有効性の判断は扱っていません。放棄の状況と、登記・金融機関などの提出先に応じた確認が必要です。

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