法定相続情報一覧図と相続関係説明図は何が違いますか?
ご相談
父の相続登記に使う相続関係説明図を作っています。銀行では法定相続情報一覧図という書類を案内されました。どちらも家族の関係を描く図に見えますが、手元の説明図を銀行にも出せるのでしょうか。
違いは、法務局が相続関係を確認した証明書かどうかです
相続関係説明図は、相続人などが家族関係をまとめた資料です。相続登記で戸籍と一緒に提出しても、図そのものが公的な証明書になるわけではありません。法定相続情報一覧図は、戸籍を添えて法務局に申し出ます。登記官の確認後に認証文付きの証明書が交付され、対応する銀行などの相続手続でも使えます。
複数の手続があるなら、先に法定相続情報一覧図を作ることを勧めます。最初に戸籍をそろえて法務局へ申し出ますが、その後は交付された証明書を各窓口で使えるためです。
その図を、どこへ提出しますか?
- 法務局から交付された証明書か自分で作成した図と、登記官の認証文が付いた証明書は別です。
- 登記のほかにも相続手続があるか銀行、証券会社、相続税の申告などで使う予定があれば、一覧図の証明書が役立ちます。
- 戸籍はそろっているか一覧図の証明書を受け取るには、先に必要な戸籍をそろえて法務局へ申し出ます。
法務局の認証文が付くのは、一覧図の証明書です
どちらも亡くなった方と家族の関係を示します。違いは、法務局が戸籍を確認し、認証文付きの証明書を交付するかどうかです。
| 項目 | 相続関係説明図 | 法定相続情報一覧図 |
|---|---|---|
| 作り方 | 相続人などが、亡くなった方と相続人の関係をまとめます。決まった一種類の見た目ではありません。 | 相続人などが、法務局の示す記載事項と様式例を参考に、戸籍に基づいて作ります。 |
| 法務局の確認 | 相続登記の添付資料として審査されますが、図に認証文は付きません。 | 登記官が戸籍と一覧図の内容を確認し、認証文付きの証明書を交付します。 |
| 証明書として | 説明図だけで法定相続人を公的に証明するものではありません。 | 法務局から交付された証明書は、相続の発生と法定相続人を示す書類として使えます。 |
| 主な使い道 | 相続登記で戸籍と一緒に説明図を提出すると、登記の調査が終わった後に戸籍を返してもらえます。 | 相続登記のほか、銀行や相続税の手続など、利用先が対応していれば使えます。 |
相続関係説明図には、一つに決まった形はありません。相続登記に添える場合は、戸籍に基づいて亡くなった方と相続人の関係を正確に記載します。
相続登記で戸籍を返してもらいたい方は、「相続登記に提出した戸籍は返してもらえますか?」もご覧ください。
先に法定相続情報一覧図を作る利点は?
最初に戸籍をそろえ、一覧図と申出書を法務局へ提出します。登記官の確認を経て証明書を受け取れば、対応する手続では戸籍一式の代わりに使えます。
銀行が複数ある場合や、別の法務局の管轄にも不動産がある場合は、証明書を必要な通数受け取って、手続を並行して進められます。戸籍の返却を待って次の窓口へ出す場合より、早く終わることがあります。証明書を使えるか、ほかに何が必要かは提出先によって異なります。
相続登記だけなら、相続関係説明図を添えて戸籍を返してもらう方法もあります。後から銀行などの手続が増えた場合には、一覧図の証明書があると戸籍一式を繰り返し提出せずに済みます。
法定相続情報一覧図は、戸籍で確認した法定相続人の関係を示すものです。誰が不動産や預貯金を取得するかという遺産分割の結果は、必要に応じて遺産分割協議書などで示します。
私なら、戸籍がそろったら一覧図も作ります

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
私は、戸籍がそろった段階で法定相続情報一覧図を作ることを勧めています。最初に法務局への申出が必要でも、証明書があれば相続登記と銀行などの手続を進めやすくなるからです。ご依頼いただく場合は、戸籍の収集から法務局への申出まで進めます。
一覧図と申出書を、穴うめ式で作る
- 相続パターンを選ぶ
- 戸籍を見ながら氏名や日付を入力する
- できあがった一覧図と申出書を法務局へ提出する
このツールで作れるのは法定相続情報一覧図と申出書です。戸籍集めから相続登記まで任せたい場合は、浦和ホームへ相談できます。
画面に沿って穴うめすると、法務局へ申し出る一覧図と申出書ができあがります。
法定相続情報一覧図を作る作成後は戸籍などと一緒に法務局へ提出します二つの図について、よくある質問
相続関係説明図を銀行へ出せますか?
相続関係説明図は、法務局が認証した証明書ではありません。銀行に戸籍一式の代わりとして出したい場合は、法定相続情報一覧図の認証文付きの証明書を使えるか確認します。
法定相続情報一覧図を作れば、戸籍集めは不要ですか?
証明書の交付を受けるには、最初に相続人の関係を確認できる戸籍一式をそろえ、作成した一覧図などと一緒に法務局へ申し出ます。
法定相続情報一覧図だけで、遺産分割の結果も分かりますか?
一覧図で確認できるのは法定相続人の関係です。誰が不動産を取得するかを話し合いで決めた場合は、遺産分割協議書なども必要です。
相続登記をしない場合も、法定相続情報一覧図を作れますか?
不動産がなくても、預貯金などの相続手続のために法務局へ申し出られます。