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相続登記の用語・書類解説

捨印とは?遺産分割協議書に押す理由と、直せる範囲

ひとことで言うと

捨印は、書類に後から明らかな書き間違いが見つかったときのため、署名欄とは別に欄外へあらかじめ押しておく印鑑です。遺産分割協議書では、署名欄へ押したものと同じ本人の実印を使います。

なぜ遺産分割協議書に捨印を押すのですか?

署名・押印した協議書を法務局や金融機関へ提出した後、住所の文字などに誤記が見つかることがあります。そのたびに全員へ原本を回して訂正印を集め直すのは大変です。捨印があれば、明らかな誤記の訂正に使えることがあります。

捨印は必須ではありません

捨印を押していなくても協議書の合意が失われるわけではありません。また、捨印があれば提出先がどの訂正でも受け付けるという意味でもありません。

捨印で直すのは、明らかな誤記までです

捨印は、訂正する箇所が決まる前に押します。だからこそ、何を直してよいかを押す人と共有しておく必要があります。住所の文字など、元の資料と照らして明らかな誤記の訂正に限る考え方です。

誰がどの財産を取得するか、代償金をいくら払うか、分ける割合などは協議の中心です。これらを変えるなら捨印で済ませず、相続人全員で内容を確認し直します。不動産の地番が違う場合も、別の土地を指す可能性があるため、単なる誤字として扱わないでください。

訂正をしたら、変更後の文面を全員へ伝えます。金融機関などへ提出する場合は、その訂正方法で受け付けられるかも確認します。

捨印は協議書のどこへ押しますか?

一般的には、署名欄の実印とは別に、本文や署名を隠さない欄外の余白へ押します。一つの協議書へ全員が署名するなら、各人が実印を押せる余白を用意します。相続人ごとの協議証明書で捨印を使うなら、各自が自分の証明書へ実印を押します。

捨印を押すことに抵抗がある人へ無理に求めるものではありません。後で誤記が見つかれば、そのときに訂正印をいただくか、正しい内容で協議書を作り直します。

手続用の協議書では、用途を伝えたうえで押しておくと便利です

捨印には、本人の知らないところで文面が変わることへの心配もあります。その心配を無視して押してもらうのではありません。全員で最終文面を確認し、『提出先で見つかった明らかな誤記を直すため』と用途を伝える。そのうえで捨印をいただくのが、私の実務上の考えです。

具体的な訂正の仕方は「訂正印とは?」、書き間違いを見つけた後の順番は「協議書を書き間違えたときの直し方」で説明しています。

捨印についてよくある質問

捨印は必ず押しますか?

必須ではありません。明らかな誤記を後から直しやすくするためのものです。押す場合は用途を共有します。

捨印で不動産の取得者を変更できますか?

捨印だけで変更してはいけません。誰が何を取得するかは協議の内容そのものです。相続人全員で改めて確認します。

捨印と訂正印は同じですか?

どちらも協議書へ押した実印を使いますが、押す時期が違います。訂正印は誤記を直すとき、捨印は誤記に備えて完成時に押します。

この記事は、遺産分割協議書で捨印を使う一般的な場面を説明しています。提出先で認められる訂正の範囲は、記載内容と提出先の取扱いにより異なります。

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