遺産分割協議書の死亡日は戸籍どおり?「推定」「頃」の書き方
遺産分割協議書の死亡日は、戸籍または除籍の死亡事項を見て、そのとおりに書きます。発見日、死亡を確認した日、死亡届を出した日へ置き換えません。戸籍で死亡した日自体に「推定」「頃」「○日から○日の間」と付いている場合は、その言葉も省かずに写します。
この用語の分類:遺産分割協議書の書き方
死亡日は、戸籍の死亡事項どおりに書きます
遺産分割協議書に書く死亡日は、戸籍または除籍の記載をそのまま写します。亡くなった方が発見された日や、死亡届を出した日を自分で選んで書くものではありません。
病院で亡くなり、死亡日がはっきりしている場合は迷いにくいと思います。孤独死などで亡くなってから発見まで時間が空くと、戸籍に「推定」「頃」「○日から○日の間」と記載されることがあります。この場合も、確かな一日を家族で決めるのではなく、戸籍にある表記を使います。
戸籍には、死亡した年月日時のほか、死亡した場所、届出日、届出人なども続けて記載されます。協議書へその一文を全部移す必要はありません。亡くなった方を示すために必要な死亡年月日の部分を確認します。
発見日・死亡確認日・届出日は、死亡日とは別です
| 日付 | 協議書の死亡日に使うか |
|---|---|
| 戸籍に記載された死亡日 | この日付を使います。「推定」「頃」などが付いていれば、その表記も一緒に写します。 |
| 亡くなった方を発見した日 | 死亡日とは限りません。戸籍に発見日が死亡日として記載されていない限り、置き換えません。 |
| 医師が死亡を確認した日 | 実際に亡くなった時点と異なることがあります。戸籍の死亡事項を基準にします。 |
| 死亡届を出した日 | 役所へ届け出た日です。死亡日とは別の日付なので、協議書の死亡日には使いません。 |
死亡診断書や死体検案書では、死亡した時刻が分からないときも、分かる範囲で記載されます。その内容に基づいて死亡届が出され、戸籍へ死亡事項が記載されます。協議書を作る段階では、手元の戸籍または除籍を見て確認するのが分かりやすい方法です。
「推定」「頃」「○日から○日の間」も省かずに写します
死亡した日そのものが確定していない場合は、戸籍に付いている言葉まで含めて死亡日の表記です。「推定」だけを外したり、期間の中から一日を選んだりすると、戸籍と協議書の記載が合わなくなります。
| 戸籍の死亡事項 | 協議書への記載 |
|---|---|
| 令和○年○月○日死亡 | 令和○年○月○日死亡 |
| 推定令和○年○月○日死亡 | 「推定」を付けたまま記載します。 |
| 令和○年○月○日頃死亡 | 「頃」を付けたまま記載します。 |
| 令和○年○月○日から同月○日までの間死亡 | 期間を一日に縮めず、その範囲をそのまま記載します。 |
死亡日を記憶から入力せず、死亡の記載がある戸籍を横に置いて写します。「推定」や「頃」が見えたら、その文字まで一緒に移します。どの日かを家族で決め直すことはしません。
日付は確定し、時刻だけが推定の場合は分けて考えます
戸籍に「令和○年○月○日推定午前○時死亡」のように、死亡した日は確定し、時刻だけが推定と読める記載もあります。遺産分割協議書では通常、死亡時刻まで書かず、確定している死亡年月日を記載します。
一方、「推定令和○年○月○日死亡」「令和○年○月○日頃死亡」のように、日そのものが推定されている場合は、「推定」や「頃」を残します。どこまでが確定しているのかを、戸籍の語順も含めて確認します。
同じ日に複数のご家族が亡くなった可能性がある場合や、死亡日の前後で相続人が変わる場合は、時刻や死亡順も相続関係に影響します。この場合は、日付だけを協議書へ写して終わりにせず、戸籍全体から相続人を確認します。
発見日を書いてしまったら、署名・押印の前に直します
まだ相続人の署名・実印を集めていないなら、戸籍を見直して協議書を作り直すのが分かりやすい方法です。発見日や届出日から戸籍の死亡日へ修正し、「推定」「頃」などもそろえます。
すでに全員が署名・押印した後なら、自己判断で一人だけが書き換えたり、修正液で消したりしません。提出先でどのような訂正が必要かを確認し、必要なら相続人全員で作り直します。
通常の死亡日と、戸籍どおりの表記を分けて入力できます
- 死亡日が確定している場合は、和暦の年月日を入力する
- 戸籍に「推定」とあれば、推定を選んで入力する
- 「頃」「○日から○日の間」などは、戸籍の表記をそのまま入力する
死亡の記載がある戸籍を手元に置き、死亡年月日を入力します。
遺産分割協議書作成ツールを使う推定・期間のある死亡日にも対応遺産分割協議書の死亡日についてよくある質問
死亡日は、死亡診断書と戸籍のどちらを見ますか?
遺産分割協議書を作る段階では、死亡の記載がある戸籍または除籍を見て写します。死亡診断書や死体検案書を家族の判断で読み替えて、別の日を記載しません。
孤独死で、発見日しか分かりません
発見日をそのまま死亡日にはしません。戸籍の死亡事項に「推定」「頃」「○日から○日の間」など、どのように記載されたかを確認します。
戸籍の「推定」は省いてもよいですか?
死亡した日そのものに「推定」が付いている場合は、省かずに記載します。時刻だけが推定で日付は確定している場合は、通常、確定した死亡年月日までを協議書へ書きます。
死亡した時刻まで、協議書へ書きますか?
通常の遺産分割協議書では、死亡年月日までを記載し、時刻までは書きません。ただし、同じ日に亡くなった方がいるなど、死亡順によって相続人が変わる場面では個別に確認します。
戸籍に死亡日の幅が書かれています
期間の中から一日を選ばず、「令和○年○月○日から同月○日までの間死亡」など、戸籍の表記をそのまま使います。入力欄に収まらない場合は、自由入力で記載します。