遺産分割協議書の亡くなった方の最後の住所の書き方|何を見て書く?
亡くなった方の最後の住所は、住民票の除票に記載された住所をそのまま写します。最後に暮らしていたと思う場所ではなく、亡くなった時点で住民登録されていた住所です。住民票の除票を取得できないときは、戸籍の附票でも確認できます。
この用語の分類:遺産分割協議書の書き方
最後の住所は、住民票の除票からそのまま写します
遺産分割協議書へ書く亡くなった方の最後の住所は、住民票の除票の住所欄をそのまま写します。戸籍の本籍や、登記事項証明書に残っている古い住所、実際に入院していた病院の所在地からは書きません。
住民票の除票は、死亡によって住民票から除かれた記録です。協議書を作るときは、まず「住民票の除票とは」の記事で、最後の住所が記載されている場所を確認できます。
たとえば、亡くなる前に高齢者施設へ住民登録を移していれば、施設の住所が最後の住所です。施設で暮らしていても住民登録を移していなければ、除票に記載された住所を書きます。実際に生活していた場所ではなく、死亡時の住民登録上の住所を基準にします。
除票の住所欄を、表記を変えずに写します
- 亡くなった方ご本人の除票か氏名と生年月日を見て、同姓同名の別の方の記録ではないことを確認します。
- 死亡による除票になっているか転出による除票ではなく、亡くなった方の最後の住民登録を確認できる書類かを見ます。
- 住所の最後まで写したか丁目、番、号などをハイフンへ直さず、除票に記載された住所を最後までそのまま入力します。
普段は「1-2-3」と書いていても、除票が「一丁目2番3号」なら、その表記のまま協議書へ移します。読みやすく整えようとして、漢数字を算用数字へ変えたり、丁目・番・号をハイフンへまとめたりする必要はありません。
戸籍に記載された本籍は、亡くなった方の住所とは限りません。協議書へ本籍も記載する場合は、戸籍から最後の本籍を写します。本籍を必ず書くかどうかは「亡くなった方の本籍は協議書に必要?」で説明しています。
住民票の除票が取れないときは、戸籍の附票で確認します
保存期間や市区町村の記録の状況により、住民票の除票を取得できないことがあります。そのときは、亡くなった方の戸籍の附票を取り、死亡時の住所を確認します。最初から除票と附票を両方そろえる必要はありません。まずは住民票の除票、取れなければ戸籍の附票という順番で十分です。
| 書類 | この記事での使い方 |
|---|---|
| 住民票の除票 | 亡くなった時点の住民登録上の住所を確認し、協議書へそのまま写します。 |
| 戸籍の附票 | 除票を取得できないときや、以前の住所まで確認したいときに使います。 |
| 登記事項証明書 | 不動産の登記に残る所有者の住所を確認します。協議書へ書く最後の住所の基準にはしません。 |
戸籍の附票は、戸籍に入っていた期間の住所の移り変わりを記録した書類です。附票の見方や、すべての住所が必ず載るわけではない理由は「戸籍の附票とは」で説明しています。
登記簿上の住所と違っても、最後の住所を書き換えません
不動産を取得した後に引っ越していると、登記事項証明書に古い住所が残っていることがあります。それでも、協議書の「最後の住所」には住民票の除票で確認した住所を書きます。登記簿上の古い住所へ戻して書くものではありません。
最後の住所と登記簿上の住所が違う場合は、同じ方の住所がどのようにつながるかを確認する別の作業が必要です。詳しくは「亡くなった方の住所が登記簿と違う場合はどうする?」をご覧ください。
最後の住所を自分で言い換える必要はありません。住民票の除票を手元に置き、住所欄をそのまま協議書へ移します。除票が取れないと分かった時点で、戸籍の附票へ切り替えます。
住民票の除票を見ながら、亡くなった方の情報を入力できます
- 住民票の除票から、氏名・死亡日・最後の住所を入力する
- 戸籍から最後の本籍を入力し、住所と混同しない
- 入力内容を確認して、遺産分割協議書をPDFで作成する
住民票の除票を手元に置き、最後の住所をそのまま入力します。
遺産分割協議書作成ツールを使う無料で利用できます亡くなった方の最後の住所の書き方についてよくある質問
住民票の除票と戸籍の附票は、両方必要ですか?
協議書へ最後の住所を書くために、最初から両方をそろえる必要はありません。まず住民票の除票を確認し、取得できないときや登記簿上の古い住所までつながらないときに戸籍の附票を使います。
亡くなった病院や施設の住所を書きますか?
病院や施設の所在地ではなく、亡くなった時点で住民登録されていた住所を書きます。施設へ住民登録を移していた場合は、住民票の除票にその施設の住所が記載されます。
戸籍に書かれた本籍を、最後の住所として使えますか?
本籍と住所は別のものです。最後の住所は住民票の除票から、本籍は戸籍などから確認します。同じ場所であることもありますが、書類を見ずに同じだと判断しません。
登記簿上の住所と住民票の除票の住所が違います
協議書の最後の住所は、住民票の除票どおりに書きます。相続登記では、登記簿上の住所から最後の住所まで同じ方だと確認できる住所資料を別にそろえます。
住所はハイフンで短くしてもよいですか?
これから協議書を作るなら、住民票の除票に記載された表記をそのまま写します。「一丁目2番3号」を「1-2-3」へ変えるなど、自己流に短くしない方が確認しやすくなります。