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相続登記の用語・書類解説

遺産分割協議書に亡くなった方の本籍は必要?書き方と確認方法

ひとことで言うと

亡くなった方の本籍は、遺産分割協議書に必ず書かなければならない項目ではありません。氏名・死亡日・最後の住所などから、誰の遺産について話し合ったのか分かれば足ります。ただ、戸籍が手元にあるなら、最後の本籍も記載しておくと確認しやすくなります。

本籍は必須ではありません。本人を特定できることが大切です

先に結論

遺産分割協議書に、亡くなった方の本籍を必ず書く決まりはありません。氏名・死亡日・最後の住所などで、誰の遺産かを特定できれば大丈夫です。本籍を書いていないという理由だけで、協議書が使えなくなるわけではありません。

法務局が案内する遺産分割協議書の必要事項には、亡くなった方の氏名と死亡日、分ける財産、相続人全員の氏名・住所などが挙げられています。本籍は挙げられていません。法務局の記載例も、死亡日・最後の住所・氏名で亡くなった方を示す形です。

協議書で大切なのは、本籍欄を埋めることではなく、誰の遺産について、相続人全員がどのように分けると決めたのかを分かるようにすることです。同姓同名の方と取り違える心配がなければ、氏名・死亡日・最後の住所の組合せで本人を特定できます。

戸籍が手元にあるなら、最後の本籍も入れておくと確認しやすくなります

本籍は必須項目ではありませんが、記載してはいけないわけでもありません。すでに戸籍を集めていて最後の本籍が分かるなら、氏名・死亡日・最後の住所と一緒に書いておくと、亡くなった方を確認する情報が一つ増えます。

  • 同姓同名の方との区別がしやすい氏名だけでは区別しにくい場合も、死亡日・住所・本籍を合わせて確認できます。
  • 戸籍と協議書を見比べやすい相続人を確認するために集めた戸籍と、協議書に記載された亡くなった方の情報を照合しやすくなります。
  • 複数の提出先で確認しやすい不動産、預貯金、有価証券など、協議書を複数の手続で使う場合に、亡くなった方を確認する情報がそろいます。
私なら、分かっていれば入れます

戸籍が手元にあり、最後の本籍をすぐ確認できるなら、私は協議書にも記載します。ただし、本籍がないと協議書として成立しない、という意味ではありません。本籍を調べるためだけに作成を止める項目でもありません。

本籍を書くなら、亡くなった時点の「最後の本籍」を戸籍から写します

協議書へ本籍を書く場合は、出生時の本籍や以前の本籍ではなく、亡くなった時点の最後の本籍を使います。死亡の記載がある戸籍を手元に置き、本籍欄の表記をそのまま写します。

確認するもの協議書への書き方
死亡の記載がある戸籍本籍欄にある、亡くなった時点の本籍をそのまま写します。
以前の戸籍転籍前や婚姻前の本籍は使いません。戸籍をさかのぼる途中で見つけた本籍と取り違えないようにします。
住民票の除票本籍の記載を省略せずに取得したものなら確認に使えます。住所欄と本籍欄は別々に見ます。

最後の本籍が分からないときは、亡くなった方の最後の住所地で、本籍・筆頭者を記載した住民票の除票を取得する方法があります。詳しくは「亡くなった方の本籍が分からないとき」で説明しています。

協議書への記載と、相続登記で添付する書類は分けて考えます

相続登記では、登記簿に記録された所有者と亡くなった方が同じ人だと確認するため、本籍の記載がある住民票の除票や戸籍の附票などを添付することがあります。ここで本籍が役立つのは、住所や氏名の記録をつなげて本人を確認するためです。

これは、遺産分割協議書の本文に本籍を必ず書かなければならない、という話ではありません。協議書に何を書くかと、相続登記の申請にどの証明書を添えるかは別の問題です。協議書に本籍を書いても、必要な添付書類を省略できるわけではありません。

最後の住所は住民票の除票から確認します。登記簿上の住所と違う場合の書類のつなげ方は「亡くなった方の住所が登記簿と違う場合はどうする?」をご覧ください。

自分で作成する

本籍は任意のまま、亡くなった方の情報を入力できます

  • 氏名・死亡日・最後の住所を、公的な書類から入力する
  • 戸籍が手元にある場合は、最後の本籍も入力する
  • 本籍が分からない場合は空欄のまま、ほかの情報を確認する

亡くなった方を特定できる情報を、手元の書類から入力します。

遺産分割協議書作成ツールを使う本籍は任意で入力できます

亡くなった方の本籍についてよくある質問

本籍を書かないと、遺産分割協議書は無効ですか?

本籍を書いていないという理由だけで、直ちに無効になるものではありません。氏名・死亡日・最後の住所などから、誰の遺産についての協議かを特定できることが大切です。

本籍を書くなら、どの本籍を書きますか?

亡くなった時点の最後の本籍を書きます。死亡の記載がある戸籍の本籍欄を、そのまま写します。出生時や転籍前の本籍ではありません。

本籍と最後の住所は、同じものですか?

別のものです。本籍は戸籍が置かれている場所、最後の住所は亡くなった時点で住民登録されていた場所です。同じ場所であることもありますが、それぞれ対応する書類から確認します。

本籍が分からないまま、協議書を作り始めてもよいですか?

作り始められます。本籍は必須項目ではないため、氏名・死亡日・最後の住所などを先に確認します。本籍も記載したい場合は、本籍入りの住民票の除票や死亡の記載がある戸籍で確認します。

協議書に本籍を書けば、相続登記の住民票の除票は不要ですか?

不要になるとは限りません。協議書への本籍の記載と、登記簿上の所有者と亡くなった方が同じ人だと確認するための添付書類は別です。必要書類は不動産の登記記録と手元の住所資料を見て判断します。

この記事は、成人した相続人全員の話合いがまとまり、亡くなった方を氏名・死亡日・最後の住所などで特定できる一般的な場面を説明しています。同姓同名の方がいる場合や、戸籍・住所・登記の記録がつながらない場合は、署名・押印を集める前に提出先または司法書士へ確認します。

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