法定相続情報一覧図の続柄は「子」?「長男」?フローチャートで確認
ご相談
父の相続で法定相続情報一覧図を作っています。記載例を見ると「長男」「長女」とあるものと、全員「子」とあるものがありました。銀行や相続登記で使う予定ですが、どちらで書けばよいのでしょうか。
迷ったら、戸籍に書かれた続柄で作りましょう
一覧図は「子」でも「長男」でも作れます。これから作るなら、戸籍に書かれた「長男」「長女」「養子」などの続柄でそろえましょう。相続税の申告では、実子か養子かを区別できる記載が必要になるためです。
すでに「子」で作った一覧図が、使えない書類になるわけではありません。相続登記などでは使えますが、相続税の申告では、その一覧図を戸籍の代わりに添付できません。
下のフローチャートで、使う手続に合う書き方を確認できます。
続柄の書き方をフローチャートで確認
一覧図の続柄の書き方を確認
「長男」「長女」「養子」など、戸籍に書かれた続柄で作ります。「子」とだけ書かれた一覧図は、相続税の申告で戸籍の代わりに添付できません。
養子がいる場合は、一覧図に加えて、その養子の戸籍も必要です。
相続登記には「子」と書いた一覧図も使えます。銀行などの必要書類は提出先へ確認します。これから作るなら、戸籍どおりの続柄でそろえる方法も選べます。
相続登記で使うなら、すでに「子」で作った一覧図を、続柄だけを理由に作り直す必要はありません。
使う手続が分からない場合は、相続税の申告にも使うか確認しましょう。「子」と書くこと自体が間違いなのではありません。戸籍の続柄を読み取れない場合は、推測せず確認してから入力します。
戸籍の「父母との続柄」を見て書きます
「長男」「長女」などで書く場合は、ご家族での呼び方や年齢順で決めず、戸籍の「父母との続柄」欄を確認します。養子縁組がある場合は、養父母の記載と縁組の内容も確認します。
戸籍に「長男」
一覧図も「長男」と記載します。
戸籍に「二男」
一覧図も「二男」と記載します。
戸籍に「長女」
一覧図も「長女」と記載します。
養子・養女
亡くなった方との養親子関係が分かるように記載します。
続柄は、手続をする人から見た関係ではなく、亡くなった方から見た関係を書きます。たとえば、お父さまの一覧図に載せるご自身の兄は「兄」ではなく、お父さまから見た「長男」などになります。
相続税の申告では「子」だけでは足りません
相続税の申告で戸籍の代わりに一覧図の証明書を添付する場合は、図形式で、子が実子か養子か分かる記載になっている必要があります。「子」だけでは、その区別ができないためです。
養子がいる場合は、この条件を満たす一覧図でも、その養子の戸籍謄本または抄本を併せて提出します。
すでに「子」で作っていて、後から税申告にも必要だと分かった場合は、一覧図の代わりに申告に必要な戸籍を提出できます。作り直す前に、添付する戸籍について税理士や税務署へ確認してください。
詳しい添付条件は、国税庁の相続税申告の添付書類案内でも確認できます。
「長男」と書いても、相続分が多くなるわけではありません
民法では、同じ順位の子が複数いる場合、その子同士の法定相続分は等しくなります。長男だから多い、次男だから少ないという違いはありません。
一覧図に「子」と書くか「長男」と書くかで、相続する権利や法定相続分が変わるわけでもありません。遺産を実際にどう分けるかは、遺言や遺産分割協議などで決める内容です。詳しくは法定相続分どおりに分ける必要があるかの記事をご覧ください。
戸籍集めから一覧図の作成まで、お任せいただけます

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
ご依頼いただければ、私が戸籍の収集から一覧図と申出書の作成、法務局への申出、証明書の受け取りまで進めます。途中まで集めた戸籍があれば、そのまま引き継げます。
穴うめ式で、一覧図ができあがります
- 続柄は戸籍の記載を確認して入力
- 入力を進めると一覧図と申出書が完成
- 戸籍集めから作成・申出までのご依頼にも対応
戸籍の読み取りや相続関係の確認が難しい場合は、作成途中でもご相談いただけます。
氏名や日付、続柄を入力していくと、一覧図ができあがります。法務局の認証を受けて、相続手続で使う証明書として完成します。
無料の一覧図作成ツールを開く戸籍の収集から任せたい方は、事務所へご相談ください一覧図の続柄でよくある質問
「次男」と「二男」は、どちらで書きますか?
戸籍に「二男」と書かれていれば、一覧図もその表記にそろえます。普段の呼び方に置き換えず、戸籍を見ながら入力してください。
兄弟全員を「子」と書いてもよいですか?
はい、全員「子」と書けます。ただし、相続税の申告にも使うなら、実子か養子か分かる続柄にしてください。
養子がいると、法定相続分は少なくなりますか?
養親の相続では、養子も子として相続人になります。子同士の法定相続分は原則として等しく、養子というだけで少なくなるわけではありません。相続税の計算で数える法定相続人の人数の扱いとは別です。