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遺言書による相続登記の相談事例

遺言書がある場合、相続登記にはどの書類が必要ですか?

ご相談

再構成した相談例

父の遺言書が見つかり、実家は長男へ相続させると書かれていました。遺言書があれば戸籍は少なくて済むとも聞きましたが、公正証書と自筆の遺言では手続が違うようです。相続登記には、何を用意すればよいのでしょうか。

最初に遺言書の種類を確認すると、必要書類が見えてきます

遺言書で相続人が不動産を取得する一般的な相続登記では、遺言書、亡くなったことが分かる戸籍、取得する相続人の戸籍と住民票、固定資産税の評価額が分かる資料を用意します。自筆の遺言書は、保管場所によって家庭裁判所の検認が必要かどうかが変わります。

法定相続や遺産分割協議による登記と比べると、亡くなった方の出生までさかのぼる戸籍や、相続人全員の印鑑証明書が必要にならないことがあります。書類が少なく見えるのは、遺言書が不動産を取得する方を決めているためです。

ただし、遺言の言葉が「相続させる」ではなく「遺贈する」となっている場合、受け取る方が相続人ではない場合、兄弟姉妹や甥・姪が取得する場合などは、申請方法や必要な戸籍が変わります。ここでは、相続人が遺言書によって実家を取得する一般的な例を中心に説明します。

書類を集める前に、遺言書と登記の3点を確認します

  • どの種類の遺言書か公正証書遺言、法務局で保管された自筆証書遺言、自宅などで保管されていた遺言書では、登記に使う書面と検認の要否が違います。
  • 誰に、どのような言葉で渡すと書かれているか取得する方が相続人か、それ以外の方か、「相続させる」か「遺贈する」かを確認します。同じ遺言書でも、ここで登記の申請方法が変わることがあります。
  • 遺言書の不動産と現在の登記が合っているか実家の土地と建物のほか、私道持分なども含まれているかを登記事項証明書と照らします。遺言書の作成後に分筆や合筆があった場合も確認が必要です。

遺言書の種類によって、登記に出す書面が変わります

公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は検認不要で、自宅保管の自筆証書遺言と秘密証書遺言は検認が必要になることを示す図
自筆証書遺言かどうかだけでは決まりません。法務局に保管されていたか、自宅などで保管されていたかまで確認します。
家庭裁判所の検認相続登記で確認する遺言の書面
公正証書遺言不要公正証書遺言の正本または謄本
法務局保管の自筆証書遺言不要法務局が交付する遺言書情報証明書
自宅などで保管された自筆証書遺言必要遺言書の原本と、家庭裁判所の検認済証明書
秘密証書遺言必要遺言書の原本と、家庭裁判所の検認済証明書
封印のある遺言書は、そのまま保管します

自宅などで封印のある遺言書が見つかったときは、家庭裁判所で相続人などの立会いのもと開封する手続があります。見つけた方が自分で開封せず、封筒ごと保管しておくと、その後の確認が進めやすくなります。

相続人が遺言書で実家を取得する場合の基本書類

遺言書に関する書面

上の表のとおり、遺言書の種類に合った書面を用意します。自宅保管の自筆証書遺言などでは、検認済証明書も一緒に確認します。

亡くなった方の戸籍

遺言の効力が生じたことを示すため、死亡の事実が記載された戸籍または除籍謄本などを用意します。一般的には、出生までさかのぼる一式ではありません。

不動産を取得する相続人の戸籍と住民票

その方が相続人であることと、登記する現在の住所を確認します。配偶者や子以外の方が取得する場合は、相続人であることを示す戸籍が追加されます。

固定資産税の評価額が分かる資料

登録免許税を計算するため、申請年度の課税明細書や固定資産評価証明書などを確認します。見る数字は「課税明細書のどの数字で計算するか」で説明しています。

登記申請書と、必要な場合の委任状

取得する相続人が申請人になります。司法書士などへ依頼する場合は、登記申請のための委任状も作成します。

亡くなった方の登記簿上の住所と最後の住所が違う場合は、住民票の除票や戸籍の附票なども確認します。住所のつながりについては「父の最後の住所と登記簿の住所が違う場合」で分けて説明しています。

私なら、戸籍を集める前に遺言書と現在の登記を見ます

執筆・監修者の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

遺言書が見つかると、すぐに役所へ行って戸籍を集めたくなるかもしれません。ただ、遺言書の種類や書かれている言葉によっては、必要な書類の範囲が変わります。集めた後で別の書類が必要だと分かると、せっかく動いた分だけ疲れてしまいますよね。

私が最初に確認するのは、遺言書と現在の登記事項証明書です。その二つを照らしてから、検認の要否と必要な戸籍を決めます。遺言書の言葉が難しくても、ご自身だけで登記の種類まで判断しなくて大丈夫です。

この相談で浦和ホームができること

遺言書の確認から、必要書類の取得と相続登記まで進めます

  • 遺言書の種類と、検認が必要かを確認する
  • 遺言書に書かれた実家と、現在の登記を照らす
  • 今回の登記に必要な戸籍・住民票・評価額資料を整理する
  • 書類の取得から相続登記の申請までまとめて進める

遺言書の有効性や内容について相続人間に争いがある場合は、弁護士へ相談する範囲です。浦和ホームでは、争いのない遺言書による相続登記と、そのために必要な書類を整理します。

遺言書を見つけたものの、次に何を集めればよいか分からない段階からご相談いただけます。

遺言書がある相続登記について相談するさいたま市浦和区の司法書士事務所/全国の不動産に対応

遺言書による相続登記でよくある質問

亡くなった父の出生から死亡までの戸籍は必要ですか?

相続人が遺言書によって不動産を取得する一般的な登記では、通常、父の死亡が分かる戸籍を用意します。ただし、取得する方が兄弟姉妹や甥・姪である場合などは、その方が相続人であることを示す戸籍が追加されます。

相続人全員の印鑑証明書は必要ですか?

遺言書の内容どおりに相続人が不動産を取得する一般的な相続登記では、相続人全員の遺産分割協議書や印鑑証明書は通常使いません。遺贈の登記や、遺言書にない財産を協議する場合は別に確認します。

検認を受ければ、遺言書が有効だと認められたことになりますか?

検認は、遺言書の状態や内容を明確にし、偽造や変造を防ぐための手続です。遺言書が有効か無効かを判断する手続ではありません。

兄弟の話合いも必要ですか?

遺言書で実家と取得する相続人が明確に決められている場合は、その実家について遺産分割協議をしないのが一般的です。詳しくは「長男へ実家を相続させる遺言と兄弟の話合い」で説明しています。

この記事は、遺言書の有効性について争いがなく、相続人が遺言書によって不動産を取得する一般的な相続登記を説明しています。相続人以外への遺贈、遺言執行者、配偶者居住権、遺留分、遺言書の有効性に関する争いがある場合は、必要書類と相談先が変わります。

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