前妻・前夫との子も法定相続情報一覧図に書く?無料の作成ツール・かんたん診断
ご相談
父の戸籍を集めていたところ、前の結婚で生まれた子がいることを初めて知りました。会ったことがなく、連絡もしづらいのですが、母と私のほかに、その方も法定相続情報一覧図に書くのでしょうか。同意をもらうまで作成できませんか。
前の結婚で生まれた子も、一覧図に記載します
亡くなった方の法律上の子であれば、前の結婚で生まれた子も一覧図に記載します。親が離婚したことや、姓・戸籍が違うこと、交流がないことを理由に外すことはできません。
一覧図の申出に、その方の同意書や実印は必要ありません。必要な戸籍をそろえて相続関係を確認できれば、相続人のうち1人で申し出ることができます。
ただし、一覧図を作ることと、その後に遺産の分け方を話し合うことは別です。初めて存在を知ったばかりで、どう連絡すればよいか分からないときは、ご自身で連絡する前でもご相談ください。
前婚の子がいる場合の、かんたん診断
前婚の子がいる場合の、かんたん診断
進捗 1 / 4問
その方と、亡くなった方の親子関係は確認できている?
連れ子の場合は、亡くなった方と養子縁組をしているかも戸籍で確認します。
質問と結果の目安をまとめて読む
親子関係、戸籍の準備、連絡状況、進めたい手続について4問に答えると、次に確認したいことが分かります。
- その方と、亡くなった方の親子関係は確認できている?
連れ子の場合は、亡くなった方と養子縁組をしているかも戸籍で確認します。
- 戸籍で法律上の子と確認した:親子関係:戸籍で確認済み
- 話を聞いただけ・戸籍の読み方が分からない:親子関係:未確認
- 必要な戸籍はそろっている?
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人の戸籍を確認します。
- 必要な戸籍をそろえて確認した:戸籍:収集・確認済み
- 一部はあるが、足りるか分からない:戸籍:一部のみ・不足は未確認
- これから集める・収集から任せたい:戸籍:これから収集
- その方とは、連絡を取り合っている?
初めて存在を知った場合や、長く交流がない場合もお答えいただけます。
- 普段から連絡を取り合っている:連絡:普段から交流あり
- 連絡先は分かるが、話しかけづらい:連絡:連絡先は分かるが話しかけづらい
- 連絡先が分からない・返事がない:連絡:連絡先不明・返事なし
- 今、進めたいのはどの手続?
一覧図の申出と、遺産の分け方を決める協議は別の手続です。
- まず一覧図を作成したい:希望:一覧図の作成
- 遺産の分け方や相続登記も進めたい:希望:遺産分割・相続登記も進めたい
- 何から始めればよいか分からない:希望:進め方から相談したい
結果の目安と次にすること
連絡状況だけでなく、戸籍の準備と今後の手続も組み合わせてご案内します。
- 戸籍で親子関係を確認します
前の配偶者の子というだけで、亡くなった方自身の子とは限りません。養子縁組の有無なども戸籍で確かめます。
次にすること:- 戸籍の読み方が分からなくても相談できる:法律上の親子関係があるかを確認し、その後の手続を考えます。
- 必要な戸籍がそろえば、連絡を待たずに一覧図を申し出られます
相手の同意は不要ですが、その方の戸籍もそろえる必要があります。
次にすること:- 返事がないまま合意したものとして扱わない:遺産分割まで進めたいときは、今の家族だけで決めず、ご相談ください。
- 直接連絡する前に、進め方をご相談いただけます
一覧図の申出のために、同意や実印を求める必要はありません。相続が始まってから初めて知った相手なら、どんな手続を進めたいかも含めてご相談ください。
次にすること:- 連絡できてからでなくても相談できる:連絡の進め方に迷っている段階から、ご相談いただけます。
- 不足する戸籍を集め、相続人を確認します
現在の戸籍だけで判断せず、亡くなった方の出生から死亡までの記録も確認します。
次にすること:- 途中まで集めた戸籍も引き継げる:残りの収集から、一覧図の作成・法務局への申出までご依頼いただけます。
- 何から進めるかも相談できます
一覧図を作りたいのか、その後の遺産分割や登記も進めたいのか、決まっていないままでもご相談いただけます。
次にすること:- 同意を待たずに申し出られる:必要な戸籍がそろっていれば、連絡の返事を待たずに一覧図の申出を進められます。
- 一覧図の作成と、遺産分割の話し合いを分けて進めます
誰が財産を取得するかを協議で決めるなら、その方を含めた協議の当事者を確認します。争いがある場合の交渉は、弁護士への相談が必要です。
次にすること:- 一覧図の申出は先に進められる:戸籍に基づいて一覧図を作成し、法務局の認証を受けます。その後の協議や登記の方法は、遺言なども含めて確認します。
- 前婚の子も含めて、一覧図を作成します
戸籍に基づいて氏名や日付をあなうめし、一覧図と申出書を作成できます。
次にすること:- 法務局の認証を受ける:法務局の認証を受けて、相続手続に使う証明書として完成します。
- 同意を待たずに申し出られる:必要な戸籍がそろっていれば、連絡の返事を待たずに一覧図の申出を進められます。
- 遺産分割の当事者を確認する:遺産の分け方を協議で決めるときは、その方を含めて協議の当事者を確認します。
- 何から進めるかも相談できる:一覧図を作りたいのか、その後の遺産分割や登記も進めたいのか、決まっていないままでもご相談いただけます。
- 戸籍集めから依頼できる:戸籍集めからご依頼いただけます。途中まで集めた戸籍も引き継げます。
- 不足する戸籍を確認する:現在の戸籍だけで判断せず、亡くなった方の出生から死亡までの記録と、相続人の戸籍を確認します。
この診断は、戸籍の確認や連絡の進め方をご案内するものです。相続人の範囲や、記載が必要かどうかを確定するものではありません。
姓や戸籍が違っても、記載する?
記載します。離婚後に前の配偶者と暮らしていた子や、結婚して姓が変わった子も、亡くなった方との法律上の親子関係があれば相続人です。親が離婚したからといって、親子関係そのものがなくなるわけではありません。
一覧図には、戸籍で確認した現在の氏名、生年月日、亡くなった方との続柄を記載します。「前妻の子」「前婚の子」という事情を続柄欄に書くのではなく、戸籍上の「長男」「長女」など、または「子」と書きます。続柄の書き方を見る
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を確認するのは、現在の戸籍だけでは分からない婚姻や子の記録を確かめるためです。前婚の子についても、現在の戸籍で氏名や存命であることを確認します。
特別養子縁組で亡くなった方との親族関係が終了している場合などは、扱いが異なります。再婚相手と養子縁組をしたと聞いていても、普通養子縁組か特別養子縁組かを決めつけず、戸籍で確認します。
前の配偶者も、相続人として書く?
すでに離婚した前の配偶者は、配偶者としての相続人にはなりません。前の配偶者との間に生まれた子とは、分けて考えます。
父が再婚し、現在の妻、その妻との子1人、前の妻との子1人がいる架空の例で考えます。全員が存命で、法律上の親子関係が続いている場合です。
現在の妻
相続人として記載します。
現在の妻との子
相続人として記載します。
前の妻との子
相続人として記載します。
離婚した前の妻
相続人としては記載しません。
このサイトのツールには「前婚の子」の入力欄があり、現在の配偶者との子と分けて入力できます。
なお、前の配偶者の連れ子で、亡くなった方との養子縁組もない場合は、前婚で生まれた実子と同じには扱いません。分からないときは、戸籍から確認します。
連絡できないと、一覧図も作れない?
必要な戸籍などがそろっていれば、一覧図の申出は相続人のうち1人で進められます。前婚の子から同意をもらうことや、遺産の分け方を決めることは、申出の条件ではありません。
ただし、同意が不要でも、その方の戸籍は必要です。相続人の住所を一覧図に書くかどうかは任意なので、その後に使う手続に合わせて考えます。相続人の住所を記載する場合の注意点を見る
一方、遺産の分け方を協議で決める場合は、その方を外して、今の家族だけで合意してよいわけではありません。遺言や相続放棄などの事情がある場合は、その内容も含めて確認します。
手紙を出す場合も、いきなり署名や実印を求めるのではなく、亡くなったことや連絡の目的を伝えます。住民票などで住所を確認できても、手紙が届いて返事をもらえるとは限りません。
連絡が取れない相続人がいる場合の対応を見る。話し合いで意見が対立している場合は、司法書士が相手方との交渉を代理するのではなく、弁護士への相談が必要です。
初めて知った相手に、どう連絡すればよい?

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
相続が始まってから初めて知った方へ、いきなり連絡するのは難しいと思います。連絡できてからでないと相談できない、ということはありません。ご依頼いただければ、戸籍の収集から一覧図の作成・法務局への申出まで私が進めます。その後の遺産分割や不動産の手続についても、今分かっていることから一緒に確認しましょう。
戸籍がそろっている方は、自分で作成できます
- 作成ツールには、前婚の子も入力できます。
- 戸籍集めや連絡の進め方でお困りなら、分からないことがあるままでご相談ください。

前婚の子と一覧図についてよくある質問
前婚の子が、遺産を受け取らないと言っている場合は?
遺産を受け取らないという話と、戸籍に基づく一覧図の記載は別です。相続放棄や遺産分割の結果を一覧図へ反映して、その方の氏名を省くものではありません。実際の相続手続では、その内容を別の書類で確認します。
前婚の子の住所も、必ず記載する?
相続人の住所は任意記載です。記載する場合は住所を証する書類が必要です。住所が分からないからといって、その方の氏名まで省いてよいわけではありません。住所を記載するか迷った場合はこちら
その方が、父より先に亡くなっていたら?
その方の子が代わって相続する代襲相続を確認します。父の後に亡くなった場合の数次相続とは違うため、死亡日の前後と戸籍を確かめます。代襲相続の一覧図を見る