浦和ホーム司法書士・行政書士・宅地建物取引士事務所案内
法定相続情報の相談記事

住民票の除票が取れなくても法定相続情報一覧図は作れる?無料の作成ツール・かんたん診断

ご相談

再構成した相談例

昔亡くなった父の相続手続を進めています。法定相続情報一覧図を作ろうと住民票の除票を請求したところ、保存期間が過ぎて廃棄されていると言われました。古い戸籍は集められそうですが、除票がなければ一覧図も作れないのでしょうか。父名義の土地の相続登記もしたいと思っています。

除票が取れなくても、一覧図は作成できます

住民票の除票が取れない場合は、まず戸籍の附票で最後の住所を確認します。除票も附票も廃棄されて取れない場合でも、最後の住所を記載せず、最後の本籍を記載して一覧図を作成できます。

最後の本籍は通常は任意記載ですが、この場合は記載が必要です。本籍が最後の住所を証明するわけではありません。

除票がないことだけで、法定相続情報一覧図の作成を諦める必要はありません。ただし、その後に不動産の相続登記をするときは、登記簿の名義人と亡くなった方が同じ人だという確認が別に必要です。

除票が取れないときの、かんたん診断

除票が取れないときの、かんたん診断

住所の記録、最後の本籍、使う手続、戸籍の準備について4問に答えると、次に確認することが分かります。

進捗 1 / 4問

質問 1 / 40 / 4問回答済み

戸籍の附票で、亡くなったときの住所を確認できる?

住民票の除票が取れなかった場合についてお答えください。

質問と結果の目安をまとめて読む

住所の記録、最後の本籍、使う手続、戸籍の準備について4問に答えると、次に確認することが分かります。

  1. 戸籍の附票で、亡くなったときの住所を確認できる?

    住民票の除票が取れなかった場合についてお答えください。

    • 戸籍の附票で最後の住所を確認できた:住所の記録:附票で確認済み
    • 除票も附票も、廃棄されて取れないと分かった:住所の記録:除票・附票とも廃棄
    • 附票が取れるか、まだ確認していない:住所の記録:附票は未確認
  2. 最後の本籍は確認できている?

    戸籍で確認した、亡くなったときの本籍です。住所の記録が廃棄され、本籍で記載するときに必要です。

    • 戸籍で確認できている:最後の本籍:戸籍で確認済み
    • 本籍の心当たりはあるが、戸籍では未確認:最後の本籍:心当たりのみ
    • 本籍も、どの戸籍を取るかも分からない:最後の本籍:不明
  3. 一覧図を、どの手続で使いたい?

    不動産の登記では、登記簿の名義人との同一性も確認します。

    • 不動産の相続登記で使う・銀行と両方で使う:使い道:相続登記あり
    • 今のところ銀行などの相続手続で使う:使い道:銀行など
    • まだ決めていない:使い道:未定
  4. 一覧図の作成に必要な戸籍はそろっている?

    亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人の戸籍などを確認します。

    • 必要な戸籍をそろえて確認した:戸籍:収集・確認済み
    • 一部はあるが、足りるか分からない:戸籍:一部のみ・不足は未確認
    • これから集める・収集から任せたい:戸籍:これから収集

結果の目安と次にすること

住所の記録が廃棄されている場合と、まだ附票を調べていない場合を分けてご案内します。

  • 最後の住所を確認できる附票があるか調べます

    除票が取れないからといって、住所を確認する書類がすべて廃棄されているとは限りません。本籍地の市区町村に、亡くなったときの住所が載った附票が残っているか尋ねます。

    次にすること:
    • 取得できない理由も確認する:保存期間による廃棄か、請求先や請求に必要な書類の問題かを、市区町村で確認します。
    戸籍の附票について読む / 戸籍収集から相談する
  • 戸籍で最後の本籍を確認します

    住所の記録が廃棄されている場合も、一覧図に書く最後の本籍は戸籍で確認します。記憶や心当たりだけで本籍を記載することは避けます。

    次にすること:
    • 本籍を確認するところから相談できる:戸籍をどこへ請求すればよいか分からない段階からご相談いただけます。
    戸籍収集から相談する / 最後の本籍での記載方法を見る
  • 不足する戸籍をそろえます

    除票が取れなくても、相続関係を確認する戸籍は必要です。手元にある戸籍を確認し、足りないものを集めます。

    次にすること:
    • 途中まで集めた戸籍も引き継げる:ご依頼いただければ、残りの戸籍収集から一覧図の作成・法務局への申出まで進めます。
    戸籍集めを相談する / 出生から死亡までの戸籍について読む
  • 一覧図と、相続登記の同一性の確認を分けて進めます

    一覧図を作成できても、登記簿に載る名義人が亡くなった方と同じ人だという確認が済むわけではありません。登記簿と手元に残っている資料を見比べます。

    次にすること:
    • 登記簿と残っている資料を確認する:権利証や取得できた住所の書類、固定資産税の資料などをもとに、何を添付するか確認します。上申書などを最初から一式そろえる必要はありません。
    一覧図と相続登記を相談する / 住所の記録がつながらない場合を見る
  • 一覧図を使う手続も確認します

    使う手続によって、一覧図と一緒に提出する書類は異なります。相続登記をするのか、銀行の手続で使うのかを考えます。

    次にすること:
    • 利用先が決まっていなくても相談できる:不動産の登記があるか、預貯金などの手続を進めたいか、今分かっていることからご相談いただけます。
    相続手続の進め方を相談する / 一覧図と登記の違いを見る
  • 最後の本籍を記載する方法で、申出を準備します

    除票も附票も廃棄されて取れない場合でも、最後の住所を記載せず、最後の本籍を記載して一覧図を作成できます。

    次にすること:
    • 申出書の記載も合わせて確認する:一覧図だけでなく、申出書の被相続人欄の書き方も確認します。銀行などで追加の確認書類が必要かは、提出先にも確かめます。
    一覧図の作成・申出を相談する / 最後の本籍での記載方法を見る
  • 附票で確認した住所を使い、一覧図を作成します

    附票で最後の住所を確認できれば、その住所を使って一覧図を作成できます。氏名や日付は戸籍などに基づいて入力します。

    次にすること:
    • 法務局の認証を受ける:一覧図と申出書を作成し、戸籍や附票などとともに申し出ます。法務局の認証を受けて、相続手続に使う証明書として完成します。
    法定相続情報作成ツールを使う / 戸籍収集から相続手続を相談する
  • 最後の住所を省略し、最後の本籍を記載する:除票も附票も廃棄されている場合の扱いです。戸籍で本籍を確認し、住所と本籍を同じものとして記載しないようにします。
  • 登記の同一性は別に確認する:登記簿の住所と、亡くなった方について確認できる住所・本籍などを見比べます。必要な資料は残っている記録によって変わります。
  • 金融機関に追加書類を確認する:一覧図で最後の住所を確認できない場合は、ほかに必要な書類があるかを提出先の金融機関に確認します。
  • 戸籍集めから依頼できる:途中まで集めた戸籍を引き継ぎ、一覧図の作成・法務局への申出までお引き受けします。

この診断は、次に確認する書類や記載方法をご案内するものです。法務局や金融機関の受付、登記に必要な添付書類のすべてを確定するものではありません。

住所の記録が廃棄されている場合と、まだ附票を調べていない場合を分けてご案内します。

除票も附票も取れないときは、どう書く?

住民票の除票が取れなかったときは、まず本籍地の市区町村で戸籍の附票を確認します。亡くなったときの住所が載った附票が残っていれば、それを用意します。

除票も附票も市区町村で廃棄され、取得できないときは、一覧図の「最後の住所」は記載せず、「最後の本籍」を記載します。申出書の被相続人欄についても、同じように最後の本籍を記載する扱いです。

附票で最後の住所を確認できた場合

附票の記載どおりに、最後の住所を書きます。

除票も附票も廃棄されている場合

最後の住所を記載せず、戸籍で確認した最後の本籍を記載します。

まだ附票を確認していない場合

最後の住所を確認できる記録が残っているかを、市区町村に尋ねます。

本籍を「最後の住所」として書くわけではありません。住所を証明できないまま、記憶や古い郵便物だけで最後の住所を記載するのは避けます。廃棄された書類と手元にある資料を申出先へ伝え、一覧図と申出書の書き方を確かめます。

なぜ、昔亡くなった方の除票は取れない?

以前は、住民票の除票や、閉じられた戸籍の附票の保存期間は5年でした。現在は150年に延長されていますが、その前に廃棄された記録が復元されたわけではありません。古い相続では、戸籍はあっても住所の記録が残っていないことがあります。

さいたま市の案内では、平成21年9月23日以前に除かれた住民票はすでに廃棄されているとしています。この日付は全国共通ではないため、実際の保存状況はその市区町村へ確認します。

「除票が取れない」と言われたときは、廃棄なのか、請求する市区町村や必要書類の問題なのかを確認します。廃棄されたことが確かであれば、同じ除票を繰り返し請求する必要はありません。

一覧図ができれば、そのまま相続登記に使える?

一覧図は相続関係の証明に使えますが、登記簿に載っている所有者と亡くなった方が同じ人だという確認まで、必ず済むわけではありません。特に最後の本籍だけを記載した一覧図では、その方の最後の住所は証明されていません。

相続登記では、登記簿に載る住所・氏名と、戸籍や取得できた住所の書類を見比べます。住所の記録が残っていないときは、権利証(登記済証)など、別の資料を使う方法も確認します。

不在籍証明書・不在住証明書や、登記簿の名義人と亡くなった方が同一人物であると相続人が説明する上申書などを組み合わせる場合もあります。ただし、除票が取れなければ必ずこの一式が必要、ということではありません。権利証や納税・評価の資料など、残っている書類と登記の内容によって異なります。

何を取得するか、上申書に誰が署名・押印するかは、資料を確認してから判断します。先に市区町村へ何種類も証明書を請求したり、相続人全員に上申書への実印の押印を求めたりせず、登記の申請先か司法書士へ確認してください。

除票や附票でも登記簿の住所までつながらない場合について読む

古い相続の書類集めも、任せられる?

執筆・監修者の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

昔亡くなった方の手続では、戸籍は残っていても、住所の書類は取れないことがあります。ご依頼いただければ、戸籍の収集から一覧図の作成・法務局への申出まで私が進めます。不動産もあるときは、一覧図の作成と、その後の登記に必要な同一性の確認を分けて進めましょう。

除票が取れない場合も

一覧図の作成と、その後の手続もご相談いただけます

  • 附票などで最後の住所を確認できた方は、作成ツールをご利用ください。
  • 除票も附票も取れない方は、最後の本籍での記載と申出書の準備を含めてご相談いただけます。

氏名や日付をあなうめしていくと、一覧図と申出書ができあがります。

法定相続情報作成ツールを使う

本籍での記載が必要な方や、戸籍が足りるか分からない方もご相談いただけます。

戸籍収集から相続手続を相談する
架空の家族の氏名を入力して、一覧図のプレビューを確認する操作例
操作の例(架空の家族)
除票が取れない場合は、必ず上申書が必要?

必ずではありません。一覧図の申出で最後の本籍を記載することと、相続登記で名義人との同一性を確認することは別です。上申書を使うかは、権利証などの資料と登記の内容を確認して判断します。

死亡したことが分かる戸籍も、取らなくてよい?

戸籍は必要です。除票が取れない場合の扱いは、相続関係を確認する戸籍まで省略できるという意味ではありません。必要な戸籍そのものが取れない場合は、別の確認が必要です。

最後の本籍も分からない場合は?

手元の戸籍などから確認します。請求先が分からない場合も、戸籍集めからご相談いただけます。心当たりだけで本籍や住所を記載する必要はありません。

この記事は、除票や附票が廃棄されている場合の一覧図の作成を説明しています。書類が取れない理由や、登記・金融機関などの提出先によって確認する資料は異なります。

メニュー